アーカイブ

2010 年 4 月 2 日 のアーカイブ

あまり突っ込みたくは無いのだが

これは現実であり、きっかけなのかもしれない。

AVRの資料で、とても有益な情報を提供してくれていた
とあるサイトが・・・

・・・・・

・・・・・なわけですよ。
あんぐり。

今現在、だれもまだネタにはしてないようだけど。

いまさら著作権利法とか万国著作権条約とか
そんなことは言いたくないんですけどね。

私は別に専門家でもないし、読んだ通りの知識しか持ってませんが
ちょっと調べてみた。

Web上で公開してる、たとえばマイコンのデータシート。
著作権者は当然、メーカーであるし、当然、著作権は保持してる。
じゃあ、その翻訳をした場合、その著作物はどう扱うのか。

法でいう、「同一性」はあるのか。
法でいう「創造性」はあるのか。
二次的著作物として認められるのか。

↓二次的著作物の定義
>十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、
>又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。

二次的著作物なら、
原著作者はある程度の権利を有する(第二十八条)とあるが
その二次的著作物を原著作者に許可無く公開することは可能か。

著作権法第38条の条項は適用されるのか。

許可無く公開し、金銭を要求し、取得することは可能か。
その場合、原著作権者の権利として、
その金銭を二次的著作物の著作権者に要求することはできるか。

・・・・まあ、翻訳して有料で配布、までは
一般人はやらないでしょうけど。

サイトで何気なくpdfへのリンクをクリックし
pdfを開いて
それを保存してオフラインで見る
そんなこと、誰だって当たり前にやってるし
オンラインで開いたとしても、
どこにも保存せずに(=ダウンロードを伴わずに)閲覧できてるかなんて
誰にも証明できないとおもうのですがね。。。
プログラムはローカルで動いてるし、メモリはローカルしか見えないんだし。

少なくとも、自作のブラウザで全部メモリ上にしか置かないよ、としても
今の時代、OSがスワップファイルなりを作るのだから
それは保存なんじゃないの?

有志が善意で翻訳し無償公開してるのであれば
メーカーは何も言わないでしょう。
メーカーだって、その資料の公開で利益を得てるわけではないのだから。
むしろ、ローカライズのコストが浮くわけで、歓迎されるでしょう。

しかし、それを有料にして金取ります、と言った瞬間
メーカーだって黙ってないと思うけどな。

自分のホームページを勝手に書籍化されたようなもんじゃん。

検索すれば、いろんなところに、そのページへのリンクがある。
大勢の人が感謝しながら使ってたはずなのに。
私だって、その存在を知らなければ、AVRを使うことすら出来なかっただろうし。

そのページの存在と
pdfの作成者には、本当に感謝している。
どんな事情にしろ
今回の方針変更は
残念で仕方が無い。

カテゴリー: JUNK, 電子工作 タグ: